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中国の法律

特許出願概要

< 権利を取得するまで >

専利代理人

中国への出願では
  • 中国に事務所を持たない企業は専利代理人経由の出願が必須
  • 中国に事務所がある場合、直接出願を禁止する規定はないが、言語の問題などから代理出願を行なうケースが圧倒的に多い

必要書類

中国への特許出願には、以下の書類が必要となります。は必須書類
  • 発明請求書(願書)、説明書摘要(要約書)、権利要求書(請求の範囲)、説明書(明細書)
    全て中国語の簡体字を使用
  • 摘要添付図面、説明書添付図面
  • 代理人委任状(専利代理人に委任する場合)
  • 優先権証明書(優先権を主張する場合)
  • 実体審査請求書(出願後3年以内に提出可)

出願費用

出願費用として、下記の料金を、国務院特許行政部門に直接納付、又は振込みなどで納付します。

特許(特許請求の範囲10ページまで、明細書30ページまで)の場合

出願時  950元(約14,250円)
審査請求料  2,500元(約37,500円)
登録料  255元(約3,825円)

備考
  • 出願時の特許請求の範囲が10ページを超えた場合、11ページより1ページにつき、100元(約1,500円)を加算します。
  •  
  • 出願時の明細書が30ページを超えた場合、31ページより1ページにつき、150元(約2,250円)、300ページを超えた場合、   301ページより1ページにつき、100元(約1,500円)を加算します。

審査の概要

特許審査には受理審査、初歩審査、実体審査の3種類があります。

1.受理審査
  受理審査では、出願書類に不備がないかどうかが審査されます。ここで大きな不備がある場合は不受理処分となり、
  出願人に通知されます。

2.初歩審査(方式審査)
  出願が受理されると、知識産権局が方式審査を行ない、出願書類がそろっており様式が満たされているかを確認し
  ます。整っていない場合、補正命令がくだされ、出願人は補正書を提出することで対応します。

3.審査請求
  出願から3年以内に、出願人より審査請求を行ないます。行なわないと出願取下げとみなされます。

審査請求が受理されると、知識産権局により実体審査が行なわれます。実体審査は主に、「専利法」の関係規定に合致しており、顕著性があるかどうかを確認します。実体審査の結果、特許を与えるに足りないと判断された場合は、審査意見通知書が発送され、出願人は意見陳述所と補正書を提出することで、この要件を満たさなければなりません。

審査内容の概要

1.受理審査
受理審査では以下のような内容が主に審査されます。
  • 書類が不足していないか(例:願書、明細書、図面、権利要求書等)
  • 中国語を使用しているか。
  • 出願人の氏名(名称)、住所が不足していないか
  • 発明特許としての出願で問題ないか。実用新案・意匠の範囲ではないことが明らかか。

2.初歩審査(方式審査)
初歩審査では以下のような内容が主に審査されます。
  • 基本的な出願書類が揃っているか
  • 出願書類には明らかな実質的欠陥がないか
  • その他必要書類(主に公証書、認証書など)はあるか
  • 規定の費用が納付されたか
  • 法律、公序良俗に違反するものでないか。公共利益を妨害するものでないか
また、初歩審査の結果に応じて、下記のような通知書が発行されます。
  • 合格通知書(初歩審査に合格)
  • 補正通知書(補正で改善できる欠陥を発見した場合)
  • 初歩審査意見通知書(補正で改善できない欠陥を発見した場合)

3.実体審査では、専利法での発明、すなわち、製品・方法又はその改良についての新しい技術的なアイディアである、という条件を満たしているかどうかを審査します。 具体的には、新規性及び創造性、実用性をそれぞれ備えているかが審査されます。

< 権利を取得したあと >

登録費用

権利維持費用として、下記の料金が一年ごとに必要となります。
1〜3年度  900元(13,500円)
4〜6年度  1,200元(18,000円)
7〜9年度  2,000元(30,000円)
10〜12年度  4,000元(60,000円)
13〜15年度  6,000元(90,000円)
16〜20年度  8,000元(120,000円)

権利消滅までの期間

出願より20年で権利満了となります。