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中国「商標法」の第3回法改正、商標審査期間の短縮などを目指す2011年09月16日

 9月6日、中華商標協会と四川省成都市が共催する第4回中国商標フェスティバルは成都市で開催した。7日に「商標をめぐる法律実務」、「都市・農村の協調的発展と商標戦略の関係」、「商標をめぐる典型的事例」などに関するフォーラムがそれぞれ行われた。商標管理当局と司法当局の関係指導者及び国内外からの知的財産権専門家たちが商標分野における新しい課題と発展について議論を交わし献策した。

 現行の商標法は1983年3月1日より実施、1993年と2001年に2度と改正が行われた。第3回は2003年に工商総局により発起され、改正案の意見募集稿はすでに今年の9月2日に公開され、10月8日までに一般向け意見を募集している。

 国家工商行政管理総局商標局の李亜莉副局長によると、現在進められている商標法の第3回改正は主に、権利確認の手続きが繁雑で登録に必要な審査期間が長すぎる、異議手続きの濫用、商標権侵害行為への処罰措置が不十分の三大問題を改善するという。

 自然人、法人又はその他の組織の商品を他人の商品と区別することができるいかなる視覚的標章(文字、図形、アルファベット、数字、立体的形状、色彩及び音声、並びにこれらの要素の組合せを含む)は、全て商標として登録出願することができる。中華人民共和国の国名、国旗、国章、軍旗、勲章と同一又は類似したもの及び中央国家機関所在地の特定地名又は標章性を有する建築物の名称若しくは図形と同一のものは商標として使用してはならないと改正案の意見募集稿には定められている。


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